| 中国査証免除について | |
2003年9月1日より、一般旅券所持者で商用(業務)・観光・親族訪問・通過目的での
日本国籍が、外国人に対して開放する空港または港から入国し、入国日から15日以内の 滞在の場合、査証免除となる。 1.2003年9月1日より、一般旅券所持者で、商用(業務)・観光・親族訪問・通過目的で
入国する日本籍は、入国日から15日以内は無査証滞在可能。
外国人に開放する空港または港から入国し、イミグレーションで旅券(注)を提出する。 往復航空券は不要。 また、深センからなどの陸路入国も、外国人に開放されていて入国審査がある地点では 無査証入国可能。 深セン以外の陸路入国については現地に本人が確認する。 (注)残存有効期間が、入国時15日以上のもの。 2.一般旅券所持者で、16日以上滞在する、あるいは留学・駐在・定住・取材者、及び 外交または公用旅券所持者は、従来通り査証を申請する。
3.15日以内の滞在予定で入国した一般旅券所持者の日本籍が、16日以上滞在する場合、 現地公安局の入国管理部門で査証を申請する。
査証なしで16日以上滞在した場合、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられる。 公安局及び現地での延長手続に関する情報は現地に本人が確認する。 4.日本の航空会社の乗務員については、従来通り日中間の協議に基づいて行われる。 5.15日以内滞在の修学旅行団は無査証滞在可能。 6.出版報道関係者は、1.の条件に該当していれば無査証入国可能。 ただし、取材活動を行う場合、報道関係者(J)査証が必要。
7.中国で公演等を行う場合、事前にZ査証を申請する。 8.特別な観光で中国を訪れる場合(登山をする、車等の交通手段を日本から持っていく などの場合)、及びチベットへの旅行者は、従来通り事前に査証を申請する。
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